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◎当事務所は、交通事故の解決を専門としています。
とくに、被害者からの損害賠償請求を数多く扱っています。
◎また、これまで労災事故・医療事故等の損害賠償請求事件を数多く扱ってきました。
◎その他、一般民事事件(自己破産申立・過払金請求・民事再生申立等の債務整理事件、債権回収等、宅地建物紛争等)、遺産分割・遺留分請求・離婚等の家事事件も数多く扱ってきました。
◎今後も、これまで以上に親しみやすき気軽にご相談頂ける事務所を目指しています。
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◎当事務所の専門領域としています。
◎被害者となった場合、加害者側に請求するだけではなく、被害者ご本人あるいはご家族の自動車保険の確認を怠らないで下さい。
◎基本的に弁護士を委任することが得策です。最近の任意自動車保険は、弁護士費用付帯特約が付されている割合が多くなっています。
これは300万円を上限として、弁護士費用を保険会社が負担してくれるものです。
したがって、通常の事件であれば、自分で弁護士費用を負担する必要がありません。
また、この保険を利用しても、保険料が上がることはありません。
基本的には、保険会社に弁護士選任の旨を報告すれば、ご自身が弁護士を選任することができます。
◎賠償額について
弁護士委任により、賠償額が上がることが通常であると考えて間違いありません。
後遺障害認定の必要性や認定された後遺障害等級について問題がないか否かの検討が重要です。
加害者側の保険会社から賠償額の提示がなされた場合は、この書面を示して頂ければ、示談の可否は比較的容易に判断が可能です。
お気軽に賠償提示額の相当性についてご相談下さい。迅速に、提示額の相当性につき判断致します。
◎人身傷害保険について
被害者側にも落度があるとして、賠償額が差し引かれる場合があります。
最近の任意自動車保険は、人身傷害補償条項が付けられることが多くなっています。
被害者に落度があるとして、
怪我についての賠償額が差し引かれる場合(車の損傷については適用になりません。)、この保険を利用することにより、賠償額満額の支払いを受けることができるか検討する必要があります。
◎加害者が任意保険に入っていなかった場合。ひき逃げの場合。
加害者に支払資力がないと判断して諦めないで下さい。
上記の人身傷害補償保険(契約約款で決められた金額しか支払いを受けることができません。)だけでなく、無保険車傷害補償条項を利用することができます。自分が契約している保険会社から支払いを受けることができます。
◎以上のように、示談解決の前あるいは最初から弁護士に委任することは、賠償額を上げるためではなく、示談交渉に伴う精神的負担をへらすことができます。
◎加害者的立場になった場合は、保険会社が対応します。
速やかな事故報告が重要です。
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ご相談に関しては、お手持ちの資料等があれば、ご持参下さい。
また、経過を記載したメモを作成し、これをご持参頂くと、
短時間で効率的に
事案を把握することが可能となります。
ご自身に不利と思われることでも、全てお話し下さい。
後から不利な事情が判明することは、決して良い結果に結びつきません。
弁護士は依頼者の秘密を守ります。
事件の解決は、弁護士だけで行うものではなく、
依頼者の皆様の
ご協力と信頼関係が生まれることにより、
初めて実現できるものと考えます。
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| 手数料(着手金・報酬金・実費)も含め、疑問な点はご遠慮なくお尋ね下さい。当事務所では、最初の負担ができるだけ少なくなるように配慮しています。 |
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お問い合わせ |
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〒371-0026
群馬県前橋市大手町
2丁目5番6号
TEL:027-243-2012
FAX:027-243-2013 |
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ご相談申し込み |
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まずは、
電話(027-243-2012)にてご連絡ください。
FAXでも結構です。
連絡先電話番号を記載して頂ければ、折り返し、こちらから電話連絡のうえ、予約時間を決めさせて頂きます。
受付時間
平日9:00~17:00
料金
初回法律相談
30分¥5,250
※交通事故や労災事故等の被害者相談、債務整理、過払金請求については、初回相談料(30分まで)は無料です。
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